住み慣れた街の中で、その人らしい生活を続ける家 (施設) が錦寿苑です。人は誰でも高齢になれば出来ない事が増えて来ます。年齢を重ねることで不安になる事も多くなります。
錦寿苑は同じ世代の皆様が一緒に暮らす事の安心があります。
高齢者の生活しやすい環境で、安心して生活を送ることができるよう、個別に支援・お手伝いさせていただきます。職員が側にいることで色々な悩みを相談することができます。
安価な利用料でも個室です。大家族の中で三食が美味しく頂ける安心があります。
いつまでも笑顔で飛びっきり普通の生活を一緒に過ごしましょう。
錦寿苑は、岩国市の名所、日本三大奇橋である錦帯橋と吉香公園に隣接した住宅街の一角にあります。
開苑40年以上、経験豊かなスタッフと共に仲の良い入居者に囲まれて、楽しく自由な「飛びっきり普通の生活」を送っていただけます。
飛びっきり普通の生活をおくるメニューはみなさん自身がつくるものです。自分のために…
入苑料などの一時金は不要です。利用料は前年度の収入によって決まります。
正確には、収入証明書 (年金等の源泉徴収票など) と医療費等の必要経費を証明する書類を持って、利用階層が決まり、月々の基本利用料が決まります。それに、居室で使用された電気料金 (居室により減免あり)、電話料金、自治会費、施設冷暖房費などを加えたものが月々の利用料です。施設に利用料以外に医療費やお小遣い、在宅介護サービスを受ける方は、介護保険自己負担も必要です。
協力医による毎月の健康講座、看護師による毎月の健康チェック (血圧測定、検温、体重測定等) を行い、日々の状況把握に努めています。また、年に2回定期健康診断を受けて健康状態を確認します。平日は錦帯橋バス停まで定期便でお送りするサービスをご利用ください。私たちは皆さんの体調を見守っています。
錦寿苑は、バイキングの食事となっていて、各自で食べられるだけの量をお皿に盛ります。
最初はとても驚きましたが、「最後の晩餐のつもりで」と理事長が言われる様に、栄養士が毎日のメニューを考えています。食事は、人が生きていく上で大事なものであり、楽しみの中の一つでもあります。ここでは全員が普通食を喫食し、栄養状態を自分自身で管理しながら、私達栄養士や、看護師が見守っています。是非、錦寿苑へ遊びに来てくださいね。
※お食事は準備が整いましたら音楽を流してお知らせいたします。
※連絡無く食事に出られない場合は、安否確認の為居室へ入り確認いたします。
使い慣れた家具を持ち込んでいただきますが、入居していただくお部屋は苑の特別な事情や入居者の体調により変更していただくことがあります。生涯同じお部屋で過ごすことは稀です。(お部屋の移動を考えて家具をお持込みください。) 鍵は個人で管理してください。ただし、緊急時の場合は職員は無断で入室させて頂きます。 各フロアーに備え付けの洗濯機があります。
※居室は現状で生活可能な程度の状態で入居して頂きます。
住み慣れた街の中で、その人らしい生活を続ける家 (施設) が錦寿苑です。人は誰でも高齢になれば出来ない事が増えて来ます。年齢を重ねることで不安になる事も多くなります。錦寿苑は同じ世代の皆様が一緒に暮らす事の安心があります。 職員が側にいることで色々な悩みを相談することができます。安価な利用料でも個室です。大家族の中で三食が美味しく頂ける安心があります。いつまでも笑顔で飛びっきり普通の生活を一緒に過ごしましょう。
入苑を希望されても、認知症状等があると施設と契約できない場合があります。お引き受けできるかどうかは面接・体験利用をもとに決められることになります。入苑後、徐々に認知症状が始まり、行動障害を起こされる方に関しては、対応できる他の施設をご紹介するなど、様々な相談に応じます。
所在地 | 〒741-0081 山口県岩国市横山3丁目4-7 |
---|---|
TEL | 0827-43-4181 |
FAX | 0827-43-4052 |
経営主体 | 社会福祉法人 聖光会 |
施設種別 | 高齢者福祉施設 軽費老人ホーム |
施設長 | 福田 雅良 |
定員 | 50名 |
構造 | 鉄筋コンクリート2階建2棟 ・ 3階建1棟 ・ 管理棟 |
主な施設 | 一人室 (6畳) 46室 ・ 夫婦室 (6畳 ・ 4.5畳) 2室・ 食堂 ・ 医務室 ・ 浴室 ・ 娯楽室 ・ 事務室 |
職員 | 苑長 (施設長) ・ 生活相談員 ・ 介護職員 ・ 看護職員 ・ 栄養士 ・ 調理員 ・ 事務員 ・ 嘱託医 計27名 |
◯:空室あり △:応相談 ×:満室
注1 : この表における「収入額」とは、前年の収入 (社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く) から、租税、社会保険料、医療費等の必要軽費を控除した後の収入をいいます。
注2 : 本人からの事務費徴収額 (月額) は前項表により求めた額とします。
注3 : 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの事務費徴収額については、前項表の額から30%減額した額とします。この場合100円未満は切り捨てるものとします。